2023年10月1日に始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、売上高が1,000万円以下のパーソナルトレーナー、パーソナルトレーニングジムや事業者でも課税事業者とならなければ、継続して収益活動を続けることが難しくなるかもしれません。つまり、対策をしなければ、利益が10%近く減少する可能性もあります。消費税の課税事業者(申告義務者)でないと、顧客に消費税を請求できなくなるのです。
消費者から消費税を取っておきながら、売上高が1000万円以下の免税事業者の場合は、納付しないで自分の懐に入れているのですから、本来、納税者からしたら不公平な話です。
売上を維持し、免税事業者のままでいるのか?それとも、現在の売り上げを大きく伸ばし、1000万円以上を売り上げるフィットネスクラブを作り事業を安定させるのも手でしょう。